少し例を挙げて説明します。
真夜中の運転で、ついつい居眠りをしてしまったAさん。
次の瞬間、道ばたの電柱に派手に激突。シートベルトをしていなかったので、ハンドルに胸を強打してしまいました。
そのあと、救急車で病院へすぐに搬送され、命に別状はありませんでした。
ホッとしたのもつかの間。
支払い時に、ナースからこんなことを言われました。
「交通事故ですから自由診療でしか受診出来ません。」
自由診療とは健康保険外治療のことで、通常支払い額の2倍を請求されます。
病院でこんなことを言われると払わなければいけないんだと思ってしまうのが人間心理ですよね。
しかし、そんなことはないのです。
病院の請求システムは点数制になっていて、自由診療だと倍のポイントがつくのだそう。そのぶん多い収入があるというわけです。
ですから「病院は自由診療です」と言ってくるケースがほとんどのようですよ。
病院も営利企業。交通事故となると事故相手の保険会社が支払いをするだろうという判断で自由診療と言ってくるのは当然なのかもしれませんね。
けれども単独事故や自分自身に過失割合が多い事故の場合、言われるままに支払うと大変な金額になってしまうことがあります。
ですから、自由診療での請求をうけた時には、健康保険を使いたいという意志を病院側にしっかり伝える必要があります。
ちなみに昭和43年、当時の厚生省は自動車事故でも健康保険が使えるということを通達しています。
状況によってはこの処置をとれない場合もあります。
でも、知識として知っておくには損はないはずです。
もちろん自動車保険など、使う羽目にならないように慎重な運転が一番大事ですね。
(参照:自動車保険業界人が語る裏自動車保険ガイド)
任意保険の種類
人への保険
* 対人賠償保険
自動車の運行・管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額が支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。
* 無保険車傷害保険
事故に遭って、本来相手方から賠償金が支払われるべきところ、相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。
* 自損事故保険
自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。
* 搭乗者傷害保険
車の運転中に、車に乗っていた人(運転者を含む)が死傷したときに支払われる。他人を乗せていて賠償事故となった場合は、対人賠償保険と別に支払われる。
* 人身傷害保険(人身傷害補償特約)
上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。歩行中の自動車事故による怪我も含む。
事故の場合、相手方との示談や、加害者の捜索、入通院費用の確定などに時間がかかり、入通院や当座の収入の確保など、早期に必要となるお金が速やかに調達できない場合がありうる。人身傷害保険では、怪我の状況により、先に金額を算定して立替払いする。後日相手方や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われる。
搭乗者傷害保険が定額払(死亡時に1,000万円、入院1日あたり1万円など)であるのに対し、人身傷害保険は治療費・休業補償・逸失利益など、実際に発生した損害額を補償する。
物への保険
* 対物賠償保険
自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填を行なう。壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。ペットなどの生物もこれに含まれる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。免責金額をつけて契約することがある。
爆発物を積載した車や爆発物を取り扱う建物との衝突による類焼、人気[[競走馬]]を輸送する車との衝突、などに高額の賠償例がある。
* 車両保険
自身の車両の損害(事故のほかにも、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害も含む)への補填。自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払ってもらえるとは限らないため、車両保険を利用する場合がある。免責金額をつけて契約するが、3回目の請求からは免責金額が高くなる。
非常に一部の保険では、地震や津波、噴火などの大規模自然災害による損害も補償範囲となる場合がある。
相手確認条件付の車両保険は保険料が安いが、相手に当て逃げされた場合や自損事故の場合には保険金は支払われないので注意が必要である。
上記の対人賠償保険、無保険車障害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任意付帯)に対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新しい独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきています。
なお、自動車保険の保険金支払は、契約者の危険度上昇と見なされるため、翌年度以降の保険料上昇に繋がるという点で、損害保険の中でも異質です。
少額の請求では、逆に将来の保険料支払額が上回ってしまうこともありうる。各社の商品内容や割引制度などを比較の上、本当に必要なものを選択することが望ましいのです。
* 対人賠償保険
自動車の運行・管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額が支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。
* 無保険車傷害保険
事故に遭って、本来相手方から賠償金が支払われるべきところ、相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。
* 自損事故保険
自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。
* 搭乗者傷害保険
車の運転中に、車に乗っていた人(運転者を含む)が死傷したときに支払われる。他人を乗せていて賠償事故となった場合は、対人賠償保険と別に支払われる。
* 人身傷害保険(人身傷害補償特約)
上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。歩行中の自動車事故による怪我も含む。
事故の場合、相手方との示談や、加害者の捜索、入通院費用の確定などに時間がかかり、入通院や当座の収入の確保など、早期に必要となるお金が速やかに調達できない場合がありうる。人身傷害保険では、怪我の状況により、先に金額を算定して立替払いする。後日相手方や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われる。
搭乗者傷害保険が定額払(死亡時に1,000万円、入院1日あたり1万円など)であるのに対し、人身傷害保険は治療費・休業補償・逸失利益など、実際に発生した損害額を補償する。
物への保険
* 対物賠償保険
自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填を行なう。壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。ペットなどの生物もこれに含まれる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。免責金額をつけて契約することがある。
爆発物を積載した車や爆発物を取り扱う建物との衝突による類焼、人気[[競走馬]]を輸送する車との衝突、などに高額の賠償例がある。
* 車両保険
自身の車両の損害(事故のほかにも、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害も含む)への補填。自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払ってもらえるとは限らないため、車両保険を利用する場合がある。免責金額をつけて契約するが、3回目の請求からは免責金額が高くなる。
非常に一部の保険では、地震や津波、噴火などの大規模自然災害による損害も補償範囲となる場合がある。
相手確認条件付の車両保険は保険料が安いが、相手に当て逃げされた場合や自損事故の場合には保険金は支払われないので注意が必要である。
上記の対人賠償保険、無保険車障害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任意付帯)に対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新しい独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきています。
なお、自動車保険の保険金支払は、契約者の危険度上昇と見なされるため、翌年度以降の保険料上昇に繋がるという点で、損害保険の中でも異質です。
少額の請求では、逆に将来の保険料支払額が上回ってしまうこともありうる。各社の商品内容や割引制度などを比較の上、本当に必要なものを選択することが望ましいのです。
自動車保険の種類
自動車保険は強制保険と任意保険に分かれています。
1.強制保険
強制保険とは、自動車の使用者に対して加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険(自賠責)や自賠責共済のこと。万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度である。
保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられている。
支払限度額は、被害者の死亡および重度の後遺障害のとき、最高3,000万円、その他の傷害のとき、最高120万円である。
2.任意保険
重大な事故の場合には上記の自賠責保険だけでは不足し、また、物損事故には対応できないが、潜在的加害者である運転者の中で自力で十分な補償能力を有する者はむしろ稀であるため、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨される。これを任意自動車保険(任意保険)という。
保険期間は通常は1年だが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などによる分類によって定められ、危険度(事故率・損害率)の高いグループほど高い保険料率となる。(若年運転者ほど高い保険料率となる。また、運転者が家族に限定されるより、不特定多数による運転の方が保険料率が高い、など。)他にも車両の安全装備(エアバッグ、アンチロック・ブレーキ・システムABS、衝突安全ボディ)や盗難防止装置の有無(イモビライザーなど)による割引制度がある。
任意保険は自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本である。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)毎の危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれているのは、「車の保険」から「運転者個人」の保険への移行の流れと捉えられなくもない。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」を招く危険も孕んでいる。
なお、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)は、自動車を保有しないペーパードライバー個人に掛ける、例外的な保険である。
※注意点
加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。
なぜなら保険業界が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のものであり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。
ところが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化している。
また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも得だと主張して示談に持ち込もうとする場合が多い。
実際、裁判になれば企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなる。
このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判の負担も覚悟しなくてはならない事もあるのです。
1.強制保険
強制保険とは、自動車の使用者に対して加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険(自賠責)や自賠責共済のこと。万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度である。
保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられている。
支払限度額は、被害者の死亡および重度の後遺障害のとき、最高3,000万円、その他の傷害のとき、最高120万円である。
2.任意保険
重大な事故の場合には上記の自賠責保険だけでは不足し、また、物損事故には対応できないが、潜在的加害者である運転者の中で自力で十分な補償能力を有する者はむしろ稀であるため、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨される。これを任意自動車保険(任意保険)という。
保険期間は通常は1年だが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などによる分類によって定められ、危険度(事故率・損害率)の高いグループほど高い保険料率となる。(若年運転者ほど高い保険料率となる。また、運転者が家族に限定されるより、不特定多数による運転の方が保険料率が高い、など。)他にも車両の安全装備(エアバッグ、アンチロック・ブレーキ・システムABS、衝突安全ボディ)や盗難防止装置の有無(イモビライザーなど)による割引制度がある。
任意保険は自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本である。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)毎の危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれているのは、「車の保険」から「運転者個人」の保険への移行の流れと捉えられなくもない。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」を招く危険も孕んでいる。
なお、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)は、自動車を保有しないペーパードライバー個人に掛ける、例外的な保険である。
※注意点
加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。
なぜなら保険業界が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のものであり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。
ところが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化している。
また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも得だと主張して示談に持ち込もうとする場合が多い。
実際、裁判になれば企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなる。
このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判の負担も覚悟しなくてはならない事もあるのです。
